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住宅用火災警報器について

あなたのお家には火災警報器がついていますか?

一般住宅・アパート等に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。


 
 住宅用火災警報器 設置義務        住宅用火災警報器を設置する場所
 

平成18年6月1日より、
住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
 
日本全国、全ての住宅で平成23年5月31日までに
かならず設置しなくてはなりません。
(平成18年6月1日新築分から警報器がついていなければ、
新築住宅が建てられなくなりました)

消防法の改正点


住宅のうち、延べ床面積が500m2以上の共同住宅や、住宅・店舗を併用している建物の店舗部分には自動火災警報器設置、スプリンクラー設備等の設置が義務付けられていましたが、その他の一般住宅には設置義務はありませんでした。


戸建住宅や共同住宅など、住宅として使用される建物や、住宅として使用される部屋がある建物は全て、住宅用火災警報器の義務設備の対象となります。
(自動火災警報器設置、スプリンクラー設備が設置されている住宅を除く)
なぜ住宅に「火災警報器」が必要なの?
火災警報器ってどんなのもの?
火災警報器はどんな種類を設置するの?
火災警報器はどこに取り付けるの?
就寝中の火災で逃げ遅れるケースが多いので、各寝室・階段に1台、
取り付けをお願いします。
東伯ガス産業株式会社
〒689-2303
鳥取県東伯郡琴浦町大字徳万731
TEL:0858-53-2211
FAX:0858-53-1150


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