あなたのお家には火災警報器がついていますか?
一般住宅・アパート等に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
平成18年6月1日より、
住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
日本全国、全ての住宅で平成23年5月31日までに
かならず設置しなくてはなりません。
(平成18年6月1日新築分から警報器がついていなければ、
新築住宅が建てられなくなりました)
かならず設置しなくてはなりません。
(平成18年6月1日新築分から警報器がついていなければ、
新築住宅が建てられなくなりました)
消防法の改正点
従 来 |
住宅のうち、延べ床面積が500m2以上の共同住宅や、住宅・店舗を併用している建物の店舗部分には自動火災警報器設置、スプリンクラー設備等の設置が義務付けられていましたが、その他の一般住宅には設置義務はありませんでした。 |
改 正 後 |
戸建住宅や共同住宅など、住宅として使用される建物や、住宅として使用される部屋がある建物は全て、住宅用火災警報器の義務設備の対象となります。 (自動火災警報器設置、スプリンクラー設備が設置されている住宅を除く) |
就寝中の火災で逃げ遅れるケースが多いので、各寝室・階段に1台、
取り付けをお願いします。